2月29日は、北九州市内に本社を置く醤油製造販売を業とする会社(従業員10名)で働く女性労働者が全国一般北九州支部に加盟して分会を結成し、会社に対して、組合結成通知書、組合役員氏名通知書、要求書、団体交渉申入書を提出しました。
分会の要求内容は、次の通りです。
⑴就業規則、賃金規定、退職金規程、雇用契約書について明示すること。
⑵会社は、女性労働者の入社時に「妊娠したら会社を辞めてもらう」という発言をしています。かかる発言は、育児介護休業法に違反するとともに、パワーハラスメント、セクハラ、そして、不法行為です。さらに、社長は女性社員に子供を出産する考えがあるかを聞き、出産する考えがあると答えると正社員をパートに変更し賃金を減額し社会保険を外しました。
かかる行為は、合理的理由のない不当・違法な職種変更かつ不利益変更であり、過去に遡及してその女性正社員の差額の賃金を支払うこと。
⑶会社は、現在女性社員が出産後育児休暇を取得していますが、今年2月26日、その女性にに対して、「育休は6月までとすること、または、4月から子供を連れてきて働くこと、それがだめなら退職をすること」とこの三案から選択するように迫ってきました。そもそも、育児休業中は労働者を解雇はできないし、育児休業中に強制的な就労をさせることも違法です。社長は、育休4ヶ月目の女性社員に「今月で育休は切る」との発言までしています。
かかる社長の発言については、本人に対して謝罪し撤回すること。また、社長の発言は不法行為であり、本人の精神的苦痛は極めて大きなものがあり、慰謝料として50万円を支払うこと。
そして、育児休業期間については、当然ながら女性社員の要望通りの期間とすること。
⑷パートに強制的にされた社員が、正社員であれば健康保険から支給われる産前産後休業手当の不利益分を支払うこと。
⑸男女雇用機会均等法及び、育児・介護休業法では、妊娠、出産、育児などを理由に従業員に不利益な対応をしてはならないと定められています。従って、女性社員については出産、育児休業中の2023年12月の賞与については支給すること。
⑹賃金支給基準、休日出勤の支給基準を説明すること。
⑺日本国憲法、労働組合法を厳守し、組合員への差別的取扱、労働組合員への解雇等の不利益変更や嫌がらせ、さらには労働者の団結権の侵害や団体交渉拒否などの不当労働行為は一切行わないこと。
組合員の雇用条件に関しては、当労組が交渉権を委任されていることから、個別交渉は行わないこと.です。
とんでもない会社です。
新たに立ち上がった仲間を支援しましょう。
今日は、福岡地裁小倉支部で13時10分から16時まで、全国一般江藤運輸分会組合員が、令和 3年12月に決行したストライキに対して、会社が組合員に対してストを理由として行った10日間の出勤停止処分の取消訴訟の証人尋問が行われました。
証人の分会長、委員長は、ストライキが正当な手続きを経て会社に通告し行われたこと、その目的は休日出勤について事前協議して同意の上行うとしている労使協定書を遵守させることであったこと、会社は組合のストライキ通告に対して文書でストを撤回しないと厳重な処分を組合員にすると通告していることは憲法、労働組合法違反は明らかであること、などを詳細に証言しました。
原告(組合、組合員)訴訟代理人は、安元隆治弁護士、朴憲浩弁護士、西嶋正信弁護士です。
証人尋問には、多くの組合員が傍聴支援に駆けつけました。