本案件は解決いたしました。
当事者同士の協議により削除することとなりました。
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4月19日、全国一般福岡北九州支部は、支部執行局会議を開催し、2024春闘、争議分会方針、組織拡大の取り組み、4月5日の執行委員会後特に重要な諸課題、当面の取り組みについて意思統一しました。
⑴24春闘の回答状況(4月19日現在)について
(北九州支部)
◯和田合金分会 賃上げ15,000円
◯玄洋分会 賃上げ14,901円、社保使7対労3
◯サンエストランテック分会 賃上げ10,000円
◯リブラひかり分会 賃上げ15,000円(パート時給70円増)
◯柏木生コン分会 賃上げ10,500円
◯大進商運分会 賃上げ10,000円
◯セントラルグラスモジュール・パート分会 賃上げ9,600円
◯臼杵運送分会 賃上げ7,050円、物価高騰手当4万円、夏季一時金1.7ヶ月、定年延長
◯のぐち産業分会 賃上げ4,000円以上
◯江藤運輸分会 賃上げ3,500円
◯下関海陸運送分会 賃上げ 定期昇給
◯フジコー分会 賃上げ8,000円 物価手当5万円
◯日本資源物流分会 賃上げ6,000円
◯ヒューマンブリッジ分会 賃上げ平均13,000円
◯西友自動車分会 賃上げ5,000円
◯エヌエスジーアッセンブリーサービ分会 賃上げ6,000円
◯Nパート分会賃上げ15,000円
◯エネルギーネットワーク北九州分会賃上げ8,200円
◯日鉄エンジニアリング分会 賃上げ30,000円
◯周防運輸分会 組合旗掲揚闘争中
(福岡支部)
◯豊栄運輸分会 賃上げ10,000円(基本給5,000円無事故手当5,000円
◯甘木合同運輸分会 賃上げ11,000円(日給500円)
◯大和スレート分会 賃上げ2,000円 組合旗掲揚闘争中
(筑豊支部)
◯西日本カントリークラブ分会 賃上げ16,000円(9%)、パートキャディ賃上げ9,000円、アフレ作業手当970円、
◯西田工業分会 定年65歳
◯中間シルバー人材センター分会 定期昇給
(大牟田支部)
◯ファノバ分会 賃上げ7,000円
◯大牟田総合整備分会 賃上げ10,000円
(筑後支部)
◯チクホー分会 乗務員賃上げ10,300円、作業員賃上げ23,000円
◯ダン産業分会 賃上げ4,968円、年間休日10日増、年間労働時間53時間減
◯久留米自動車学校分会 定昇1号俸
◯久留米自動車工科大学校分会 定昇1号俸・一時金4.5ヶ月
◯ゆうかり学園分会 定昇4号俸
本格的な中小企業での労使交渉はこれからであり、未解決分会、不誠実回答分会については、地本闘争司令(ストライキ、時間外拒否、組合旗掲揚、腕章着用、抗議教宣活動、決起集会等)を背景に追い上げることとします。
⑵組合加盟承認(4月5日以降)について
◯4月8日 フォルクス分会結成
◯4月16日 S分会結成(運輸業)結成
◯4月17日 T生命保険分会結成
各分会は、職場の非組合員に組合加盟を積極的な働きかけることとします。
⑶現在、裁判、県労委闘争、諸闘争を闘っている8分会の今後の地本、支部方針について意思統一しました。
主な闘争戦略・戦術は以下の通りです。
◯組織拡大が争議解決の決定的な要因となることから、分会・組合員は、争議前進のため、組織拡大に向け非組合員一人ひとりに組合加盟のオルグを日常的に粘り強く行う。
◯現在、支部が週5日取り組んでいるニュースカーによる抗議教宣行動を継続・強化する。
◯各分会は団体交渉を精力的に行う。そのため、分会が経営側に団体交渉を開催するまで職場で申し込む。
◯必要に応じて決起集会等を行い分会・組合員を激励する。
◯不毛で更なる敵の不当な攻撃を誘発する行動(役員個人に対する抗議・組合員がおらず労使関係のない会社への抗議等)は判例等を踏まえ行わない。
⑷当面の取り組みについて
◯運輸部会学習交流会
6月23日(日)13時から24日(月)朝食後解散 日田みくまホテル
◯第27回コミュニティーユニオン九州ネットワーク学習交流会
7月6日(土)13時30分~7月7日(日)12時
⑸小倉駅前教宣行動について
◯日時 4月26日 17時~
◯場所 小倉駅前
能登半島地震による、道路や水道の寸断が一部で復旧したことを受けて、労働組合・連合は被災地へのボランティア派遣を開始します。
被害が深刻な中能登・奥能登地域の倒壊家屋のがれき処理や家財の片づけなどに取り組みます。労働組合だからこそできる「助け合い」「支え合い」の力を発揮し、高齢化や2次避難で人手が不足しがちな被災地の人々の生活再建を支援します。
連合は、3月25日、すでに救援ボランティアの活動を開始しました。活動地域は中能登地域の七尾市、5月連休明け以後は志賀町も行います。1回の派遣期間は日曜から土曜までの1週間とし、4月初旬までは週10人、その後週20人に増やし、5月連休明け以降は週40人の派遣を見込んでいます。連合本部によると、7月6日までの期間に計15週、実人数で約450人、延べ約2400人(1日単位)を派遣する予定です。
現地の災害ボランティアセンターと調整し、住民のニーズに応じて、倒壊家屋のがれきや家財などの片づけ、運搬、土のう作りなどに従事します。食事や宿泊施設、送迎、作業道具などを全て自前で準備する「自己完結型」の支援が基本。和倉温泉のある七尾市をベースキャンプに据え、現地へと向かいます。
全国一般北九州教職員労働組合は、組合員が学校管理職などからのハラスメントで精神疾患を罹患し出勤することができなくなり、同僚のK教員が病気休業届を校長に提出したものの、教育委員会が診断書が添付されていないことから無届欠勤と認定し、3ヶ月の停職処分という懲戒処分を行った事案に対して、不利益処分審査請求を行っています。
同僚は、休業届に不備があれば連絡していただくよう校長に伝えていましたが、校長は欠勤が21日に達するまで診断書の件は伝えず、処分庁の教育委員会は懲戒処分を行いました。
職員は、懲戒処分やその意に反して免職、休職、降任、降給などの処分を受けた場合、人事委員会に対し審査請求ができます。人事委員会は、事案ごとに公平委員会を設置して処分に違法又は不当なところはないか調査を行わせ、委員会が作成した調書に基づき、処分を承認し、修正し、あるいは取り消す判定を行います。
今回、準備書面2と産業医面談報告書や学校管理職、教育委員会職員が組合員にハラスメントを行っていた録音を文書にした証拠甲15号証から47号証を提出しました。
準備書面2
令和6年(2024年)4月16日
北九州市立人事委員会
審理長 成清 雄一 様
審査請求人
全国一般北九州教職員組合
◯◯ ◯◯
審査請求人主任代理人
山岡直明
審査請求人は、令和5年(審)第1号審査請求事案について、以下のとおり準備書面を提出する。
記
1.準備書面の趣旨
前回までに提出した反論書及び書証等に加え書証甲第15号証以降の内容も加味することで処分庁職員及び学校職員によるパワーハラスメントが如何にして審査請求人を精神疾患及び病気休業に追い込んでいったのかを説明するとともに、校長、教頭及び処分庁が事前に審査請求人の精神疾患を産業医から詳細な報告があったにもかかわらす安全配慮義務を怠っていたこと、不利益処分の内容が処分庁側の恣意的且つ不当なものであるのかを主張するものである。
2.論点整理
令和5年(審)第1号事案 争点整理表を基に、パワーハラスメントと休職等についての因果関係、校長、教頭、処分長の安全配慮義務等について述べる。
令和2年度から始まった、K教諭、H教諭による虐め行為が審査請求人に対して生じたことはこれまで述べた通りである。具体的な事案に関しては「(別紙)審査請求書 第1号様式処分に対する不服の理由」等にすでに詳細に述べている。
令和3年度から、審査請求人に対して、K教諭は生徒の前で叱責を繰り返し、またH教諭やM教諭と一緒になり文化発表会の準備等を審査請求人一人に押し付けるなどハラスメントがエスカレートしていった。
審査請求人がY校長にハラスメントを相談しても、校長はイライラしながら最終的には怒号を上げて叱責し幾多の事案を問題にすらしなかったのである。
令和4年度になると審査請求人に対する行為だけではなく、K教諭、H教諭、O教諭は担当クラス生徒にまで指導と称し虐めや嫌がらせ行為と生徒が感じる行為を行いはじめた。個別の生徒に対して意図的に学校から自宅に帰し、修学旅行にもいかせず、生徒らは完全に不登校になっていった。
このような状況の中、審査請求人は生徒の命や人権を守るために教育委員会に相談に行った。教育委員会の労務争訟担当のY係長は、「ハラスメント関係であれば第三者委員会を入れて調査します」と言ったものの、教職員課のみで調査を行い、審査請求人がパワハラやセクハラ等を行ったなどと主張して精神的に追い詰める行為を行った。
しかしながら、このような処分庁職員、処分庁及び学校側の審査請求人に対する非違行為については、高見中学校の保護者に露顕されることとなっていった。
処分庁は、審査請求人をパワハラで訓告にするものの、パワハラを認定する場合、第三者委員会を入れなければいけないことや「北九州市教育委員会における懲戒処分の指針」によれば、パワハラは戒告以上の処分が明記されている。しかし、審査請求人をこのような手続きを経ずして訓告にしたことは合理性に欠け不当・違法である。
かかる処分庁の行為は、審査請求人をパワハラで訓告処分すれば、あたかも審査請求人に問題があると生徒や保護者も含めて地域住民に伝え、学校管理職等にはあたかも問題がないことを繕おとしたと推認される。
訓告といえども、審査請求人に精神的苦痛を多大に与えることとなった。そして、学校のみならず処分庁職員によるハラスメント、叱責、追及により、審査請求人は、甲第45号証の産業医面談報告書の通り、うつ病の精神疾患を罹患し、就労・勤務ができない状態にまで至ったのである。
次に、審査請求人が論点として追加を主張している高見中学校の校長、教頭、及び処分庁が、本件の病気欠勤の前に審査請求人が就労できない状態のひどい病状に至っていたことを認識していたかどうかについて主張する。
甲第45号証で、明らかなように、審査請求人は、本件病気欠勤になる前の、令和4年10月24日、令和4年11月16日、令和4年12月7日に産業医面談を行っている。
令和4年10月24日の産業医面談報告書では、医師は面談概要として「職場でのトラブルがあり、精神的にきつい状態が続いている。その後から食欲も低下し、7月に比べ10㎏低下しているとのことであった。寝付きは悪く、2~3時間しか寝られない状態であること。一時は自殺まで考えたとのことだか、現在は希死念慮はない。トラブルがあってから職員室に入ることができなくなり、理科室で過ごしている。身体及び精神症状が出現しており、(特に希死念慮も出現する場合は)病休も視野に入れてかかりつけ医と相談するように勧めたが、病休取得については拒否された。少なくともかかりつけ医への受診継続は必要であることを説明した。また睡眠時間については、6時間は確保できるよう、かかりつけ医と相談するよう説明した。今後、かかりつけ医を変更する予定もあるようであり、その後も治療経過も含め、また1ヶ月後にフォロー面談を予定した」と記載している。
この段階で、学校長、教頭、処分庁は、審査請求人の深刻な病状を認識しており、精神疾患という本人の病状と自殺まで考えていたことなど踏まえ、医師の見立て通り病気休業を強く勧めなければならなかったのである。しかし、校長、教頭はそのようなことは行っていない。
その1ヶ月後にあった、令和4年11月16日の産業医面談報告書では、医師は面談概要で「戸畑区のメンタルクリニック、うつ病の診断で薬剤調整をされ、治療を継続している。抑うつ症状が悪化しているとのことで、希死念慮は常にあるとのことであった。休職を勧めたが、拒否された。主治医からも休職を勧められたとのことであったが、休職する気はない。不眠があり、睡眠薬がないと4時間程度で目が覚めてしまう。昼に給食は食べているが、朝食・夕食はあまり食べていないとのことであった。週に1回受診は続けることができているが薬が合わず、めまいがするなどの症状があり、調整中である。休職に関しては主治医にも再度相談するよう説明した。」と記載している。
そして、医師は産業医意見として、「就労禁止」とする就労制限を記載している。
この段階では、審査請求人の病状は極めて深刻な状態となっており、校長、教頭、処分庁は、産業医の意見を踏まえ、審査請求人に対して病気休業を働きかけ、本人が拒否しても病状から正常な判断ができないと判断して病気休業を命じなければならない、自体に至っていることは明らかである。
令和4年12月7日の産業医面談報告書では、医師は面談概要で「メンタルクリニックを受診し、上記診断で治療を継続している。精神状態は変わらず、希死念慮もあるとのことであった。病院でも薬剤調整を続けており、一度休むように言われているが、拒否している。食事は摂るようにしているが、睡眠が3時間ほどしかとれていないとのことであった。睡眠時間は確保するよう説明を行った。今回の面談でも休職を勧め、病院受診の際に再度休職も含め相談して頂くよう説明を行った。」と記載している。
この3回目の産業医面談でも、医師は前回同様に、審査請求人については就労については就労禁止を意見している。
そして、医師は、特記事項として、「希死念慮も続いているとのことであり、休職を勧めました。主治医とも再度休職も含め相談するように本人に説明しています。通院時間の確保などご配慮頂けましたら幸いです。」と希死念慮など深刻な状況である意見を述べている。
校長、教頭、処分庁は、教員に対して、快適な職場環境で業務に従事してもらい、安全と健康を確保できるように配慮しなければならない義務、いわゆる安全配慮義務を負っている。そのため、今回の事案のように教員自身が病気休業を拒否し「まだ働ける」などと言ったとしても、私病や怪我などで身体的精神的に不健康な状態であれば、健康な状態に回復してもらう目的で休職命令を出さなければならない。
一般企業では、使用者が従業員を体調不良のまま働かせ続け、病状が悪化したり、万が一にも過労死など最悪の事態を招いてしまえば、重い責任を負うことから、休職命令が適切と考えれば、命令を強制するため、就業規則に「精神的疾患あるいは身体の疾患により、通常の労務の提供ができず、その回復に期間を要すると見込まれるとき」などと規定し、従業員の健康状態を見て通常の労務の提供ができない状態が続くことが見込まれるときは、休職命令を出している。
公務員については、地方公務員法第二十八条の2項で休職に関して、「職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合」とある。
つまり、校長、教頭、処分庁は、審査請求人が深刻な病状で就労禁止との産業医の意見を受け、地方公務員法に基づき病気休職を命じなければならい立場にある。
このことを怠っていることは極めて重大である。
従って、新たな論点として、校長、教頭、処分庁が事前に産業医から審査請求人が就労禁止という極めて深刻な病状に至っていることら知りながら、休職命令をだしていないこと、さらに、本人に代わってK教員が校長に審査請求人の休業届(診断書の添付がなかった)を出した段階で、正式な手続きを教えなかったこと、さらにはそれができないならば病気休業を命じなければならなかったのである。
校長、処分庁らは、診断書などを取り病気休業を申請していないなどまさに論外・筋違いの主張であって、審査請求人の深刻な病状を踏まえ、産業医の面談報告書をもって診断書として代用して病気休業の手続きを援助・代行しなければならない立場、または病気休業を命じなければならない立場である。
係る経過からすると、校長、教頭、処分庁は、地方公務員法に基づく病気休業命令を出さず、実質病気休業を無届欠勤扱いにすることで懲戒処分にするような不合理且つ不当な対応を行っているのである。
さらに、病気欠勤の間には、学校職員や処分庁職員の度重なるパワハラで、希死念慮まであり憔悴しきっていた審査請求人の家に押しかけたり、電話をかけるなどの行為を行っており、かかる行為は審査請求人にとっては恐怖でしかなかったのは容易に推認できる。
校長、教頭は意図的に審査請求人を処分するため既成事実を虎視眈々と作っていったといっても過言ではない。さらに証拠等で明らかなように、処分庁が地下室等で脅すような聴取を行うなどしてさらに処分を重くするための算段も行っていた可能性も推認できる。
審査請求人は、処分庁の本件処分がいかに不当・違法で処分権の濫用であることを証明・主張するため今回新たな根拠を提出するものである。
以上
4月18日は、全国一般江藤運輸分会組合員が法定休日(日曜日)にストライキを決行したことに対して、会社(江藤運輸株式会社)が報復として10日間の出勤停止処分を行った暴挙に対しする出勤停止処分無効確認等請求事件の最終弁論が行われ結審しました。
判決日は、6月20日13時10分となりました。
憲法で保障されている労働組合の争議権に対してまで,処分を乱発する江藤運輸株式会社の暴挙は断じて許されるものではありません。
勝利判決を勝ち取り、会社に謝罪を行わせなければなりません。
4月17日は、東京中央区に本社を置く大手保険会社(社員11,300人)で働く営業職が全国一般労働組合に加盟して分会を結成し、会社に組合結成通知書、組合氏名通知書、要求書、団体交渉申入書を提出しました。この会社には労働組合はありません。
分会の主な要求は、⑴賃金を2万円引き上げること。⑵労働基準法を守り、残業手当を支給すること、また、年次有給休暇を取得させること。⑶社員の個人的な携帯の閲覧を強制しないこと。⑷社員に対するハラスメント(社員のパソコンを取り上げて仕事をさせない行為や退職勧奨など)を行わないこと。⑸日本国憲法、労働組合法を厳守し、組合員への差別的取扱、労働組合員への解雇等の不利益変更や嫌がらせ、さらには労働者の団結権の侵害や団体交渉拒否などの不当労働行為は一切行わないこと、などです。
新たに立ち上がった仲間を支援しましょう。
4月15日の春闘・争議分会支援連帯行動は、朝9時から始まり、17時まで行われました。
賃上げを回答しない不誠実な会社、労基法違反の残業代を支払わない会社、不当解雇を行っている会社、暴力を組合員に行う社員のいる会社などの社前で抗議集会、抗議申し入れ、団体交渉申入を行いました。
平日にも関わらず参加された多くの組合員の皆さん、ありがとうございました。
会社の不誠実な回答で春闘未解決の分会は、要求前進に向け、実力行使や抗議行動を背景に闘い抜きましょう。
4月14日(日)は、臼杵運送分会の職場役員会を北九州市小倉南区生涯市民センター会議室で開催しました。
主な協議決定事項は、①2024春闘の闘いの経過と妥結《賃上げ7050円、夏季賞与支給ヵ月 1.7ヶ月カ月(前年1.6ヶ月)、物価高騰特別手当 組合員一律4万円(前年3万円)、定年延長10月実施)、② 今後の全国一般組合活動について③分会定期大会の開催④組織の強化拡大、⑤新規組合員加盟承認、などです。
全国一般からは、地本委員長山岡、松尾支部書記次長が出席しました。
今週は、エネルギーネットワーク北九州分会が賃上げ8,200円(前年2,000円)、フジコー分会が賃上げ8,000円(前年5,000円)+物価手当1人5万円の回答を引き出しています。
連合は、4月4日、春闘賃上げ回答の第3回集計の結果を公表しました。賃上げを要求した4842組合の5割強に当たる2620組合(約237万人)の、定期昇給相当分を含めた回答平均(加重平均)は、1万6037円(5.24%、前年同期比4923円、1.54ポイント増)で、初回、第2回の上げ幅をほぼ維持しています。
300人未満の中小労組1600組合の回答平均は1万2097円(4.69%)。2回、3回と集計を重ねるごとに、額、率ともに上昇しているのが今年の特徴です。
連合傘下の金属共闘連絡会議では、要求組合の半数強が妥結。金子晃浩副会長(自動車総連会長)は、9割弱がベアなど賃金改善分を獲得し、その平均は約9千円(約3.5%)、300人未満の中小は8千円強だと報告し、「この流れが続くよう支援していく」と述べました。
化学・食品・製造等共闘連絡会議では、堀谷俊志副会長(JEC連合会長)が約450組合の妥結状況を報告。多くの組合で満額か、それに近い回答を得ているとし、「社会的な要請、物価対応、人材確保、前年を上回る賃上げということに理解を示す企業が多い」と感触を語りました。
交通・運輸共闘連絡会議の成田幸隆副会長(運輸労連委員長)は旅行需要の回復により、鉄道、民鉄、航空、ホテルで1万円を上回る回答が出され、海運の先行組合で要求通りの回答が示されていると説明しました。
労働時間の上限規制の適用開始を受け、人材不足に拍車がかかるとみられるトラックドライバーの賃上げについて、「燃料代の高止まり、物価高による荷物量の減少、適正運賃収受はまだこれから、という厳しい状況だが、27年ぶりに前年を上回り4千円台となった23春闘をさらに上回る妥結額(加重平均で8452円)となっている」と報告がありました。特に中小の健闘が顕著で、大手の平均より上回っていると述べ、人手不足に苦しむ当該企業労使の危機感を説明しました。
闘争体制で闘わない労働組合は、会社のいいなり回答で解決せざるを得ません。不誠実な会社回答に対しては、組合員・家族の苦しい生活実態を真剣に訴えていきましょう。
そして、全国一般福岡地方本部の各分会は、地本闘争司令(組合旗掲揚、時間外拒否、ストライキ、決起集会)に基づく闘争体制を背景に、要求額の引き出しに全力を上げましょう。
闘っても会社回答は変わらないだろう、と諦めるのではなく、組織拡大をはじめ、要求事項の前進に向け、精一杯2024春闘を取り組みましょう。
『人生で失敗した人の多くは、自分がいかに成功に近づいているか気が付かずに諦めた人たちだ」(トーマス・エジソン)
『それはできる、やると決めよ。その後で、やる方法を見つけるのだ」(エイブラハム・リンカーン)
『後悔しない人生とは挑戦し続けた人生であり、闘わないものに決して勝利はおとずれない』
北九州労働会館の近くにある外食レストランで酷いセクハラが行われていました。
女子大学生同級生4名が1年以上にわたり、加害者の男性職員から被害を受け続けていました。
彼女は小倉北警察署に被害届を出し、加害者は検察庁に書類送検されました。
全国一般福岡地方本部が、4月8日、会社に提出した主な要求は次の通りです。
⑴会社の職員が女性学生に行った具体的なセクハラ(「毎日胸を触ったり、もんだりする」「脇を抱えて抱き上げる。」「下半身を触る」「抱きつく」「ほっぺを触る」「頭をたたく」「仕事中にマスクをとるようにしつこく言う」「食事にしつこく誘う」「ペンをとるといって太ももを触る」「覆いかぶさってくる」「臀部を触る」「水をかける」「プライベートの写真を見せろとしつこく言う」「自宅の住所を聞いてくる」「足をけったり、踏んだりする」「ごみを投げつけてくる」「包丁を扱っているときにこそぐったり体を触ってくる」「顔を触っていじる」「バカにする発言をする」等)について、詳細に調査をし実態を明らかにすること。
⑵会社は、使用者責任から女性学生組合員に謝罪し、精神的苦痛に関して慰謝料を支払うこと。そして、この加害者は懲戒解雇すること。
⑶会社管理職は被害にあっている女子学生に対して、4月6日、「あなたは自主退職という形をとる」と信じられない発言を行っています。かかる行為は、明らかにパワハラ、退職勧奨、いじめ行為であり、直ちに謝罪して撤回すること。
⑷会社が女子学生に一日も年次有給休暇を付与しない労基法違反は是正すること。
⑸賃金については、時給970円と低く、異常な物価高を踏まえ、今年の4月から時給は1300円とすること。
⑹会社は、アルバイトの賃金から、本人との同意もなく、また本人は労働組合に加入した事実もなく、また賃金控除協定もない中で、一方的に賃金から「組合費」なる金額を控除しています。かかる控除額については、過去に遡及して全額支払うこと。また、その労働組合を明らかにすること。
⑺日本国憲法、労働組合法を厳守し、組合員への差別的取扱、労働組合員への解雇等の不利益変更や嫌がらせ、さらには労働者の団結権の侵害や団体交渉拒否などの不当労働行為は一切行わないこと。組合員の雇用条件に関しては、当労組が交渉権を委任されていることから、個別交渉は行わないこと、です。
新たに立ち上がった女子学生を支援しましょう。