親族を働かせても労基法適用労働者!

北九州市若松区のガソリンスタンドで32年間働いてきた労働者は、1日の勤務は朝7時45分から20時15分まで。信じられないことに休日はなく何と365日働きづくめでした。
賃金は、月額基本給40万円のみで、残業代、休日出勤手当は一切なく、年次有給休暇もありません。そればかりか、労災保険、雇用保険、社会保険にも加入していません。
残業代の未払いは、3年間に遡及すると1500万円を超えています。

この経営者は、働いている労働者は経営者の親族で労働基準法適用の労働者ではないと開き直っていましたが、組合員の労基法違反の申告を受け北九州西労働基準監督署は、この経営者に対して、労働者の労働時間を把握していないとして、労働安全衛生法第66条8の 3に違反しているとして是正勧告を出しました。
経営者は、その是正勧告書の受け取りを拒否したとのことです。親族であっても、労働基準法適用労働者であることが労基署によっても明らかになり、現在、福岡地裁に未払い賃金訴訟を提訴する準備を進めています。