福岡高裁、全国一般大栄青果分会組合員の残業代請求を認める!

福岡高裁は、2月15日、大栄青果株式会社で働く全国一般大栄青果分会の7名の組合員が、未払いの残業代、深夜手当、休日手当があるとして同社に6388万595円の支払いなどを求めた訴訟の控訴審判決で、7名の組合員の請求を認め、未払い割増賃金28,470,265円、2確定遅延損害金6,389,551円、付加金24,914,246円の合計59,774,062円を会社に支払えとの判決を言い渡した。

会社はタイムカードも置かず、社員の勤務時間を管理せず、長時間働かせ放題の極めて悪質な企業だ。会社は組合の要求と労基署の指導も完全に無視した。全国一般組合員は、決して泣き寝入りはしないと抗議行動と合わせて裁判闘争でも闘ってきた。

組合員の皆さん、控訴審勝利判決おめでとう。
また、支援して頂いた地域の全国一般の仲間の皆さん、ありがとうございます。
この控訴審勝利判決は、ナリッジ共同法律事務所所属の安元隆治弁護士の多大なるご尽力の賜物であり、心より感謝を申し上げます。