4月18日は、全国一般江藤運輸分会組合員が法定休日(日曜日)にストライキを決行したことに対して、会社(江藤運輸株式会社)が報復として10日間の出勤停止処分を行った暴挙に対しする出勤停止処分無効確認等請求事件の最終弁論が行われ結審しました。
判決日は、6月20日13時10分となりました。
憲法で保障されている労働組合の争議権に対してまで,処分を乱発する江藤運輸株式会社の暴挙は断じて許されるものではありません。
勝利判決を勝ち取り、会社に謝罪を行わせなければなりません。
4月18日は、全国一般江藤運輸分会組合員が法定休日(日曜日)にストライキを決行したことに対して、会社(江藤運輸株式会社)が報復として10日間の出勤停止処分を行った暴挙に対しする出勤停止処分無効確認等請求事件の最終弁論が行われ結審しました。
判決日は、6月20日13時10分となりました。
憲法で保障されている労働組合の争議権に対してまで,処分を乱発する江藤運輸株式会社の暴挙は断じて許されるものではありません。
勝利判決を勝ち取り、会社に謝罪を行わせなければなりません。