北九州労働会館の近くにある外食レストランで酷いセクハラが行われていました。
女子大学生同級生4名が1年以上にわたり、加害者の男性職員から被害を受け続けていました。
彼女は小倉北警察署に被害届を出し、加害者は検察庁に書類送検されました。
全国一般福岡地方本部が、4月8日、会社に提出した主な要求は次の通りです。
⑴会社の職員が女性学生に行った具体的なセクハラ(「毎日胸を触ったり、もんだりする」「脇を抱えて抱き上げる。」「下半身を触る」「抱きつく」「ほっぺを触る」「頭をたたく」「仕事中にマスクをとるようにしつこく言う」「食事にしつこく誘う」「ペンをとるといって太ももを触る」「覆いかぶさってくる」「臀部を触る」「水をかける」「プライベートの写真を見せろとしつこく言う」「自宅の住所を聞いてくる」「足をけったり、踏んだりする」「ごみを投げつけてくる」「包丁を扱っているときにこそぐったり体を触ってくる」「顔を触っていじる」「バカにする発言をする」等)について、詳細に調査をし実態を明らかにすること。
⑵会社は、使用者責任から女性学生組合員に謝罪し、精神的苦痛に関して慰謝料を支払うこと。そして、この加害者は懲戒解雇すること。
⑶会社管理職は被害にあっている女子学生に対して、4月6日、「あなたは自主退職という形をとる」と信じられない発言を行っています。かかる行為は、明らかにパワハラ、退職勧奨、いじめ行為であり、直ちに謝罪して撤回すること。
⑷会社が女子学生に一日も年次有給休暇を付与しない労基法違反は是正すること。
⑸賃金については、時給970円と低く、異常な物価高を踏まえ、今年の4月から時給は1300円とすること。
⑹会社は、アルバイトの賃金から、本人との同意もなく、また本人は労働組合に加入した事実もなく、また賃金控除協定もない中で、一方的に賃金から「組合費」なる金額を控除しています。かかる控除額については、過去に遡及して全額支払うこと。また、その労働組合を明らかにすること。
⑺日本国憲法、労働組合法を厳守し、組合員への差別的取扱、労働組合員への解雇等の不利益変更や嫌がらせ、さらには労働者の団結権の侵害や団体交渉拒否などの不当労働行為は一切行わないこと。組合員の雇用条件に関しては、当労組が交渉権を委任されていることから、個別交渉は行わないこと、です。
新たに立ち上がった女子学生を支援しましょう。