月別アーカイブ: 2024年3月

基幹労連が決起集会!

《満額回答獲得へ決意固め、基幹労連が決起集会!》

北九州地域をはじめ、福岡県下の賃上げ水準に多大な影響がある鉄鋼、造船・総合重工、非鉄金属、建設の労組でつくる基幹労連は、3月1日、中央春闘総決起集会を都内で開いた。

会場は、青い鉢巻を締めた組合員の熱気に包まれ、「要求通りの回答を最後の最後まで一致団結して頑張ろう」と気勢を上げた。

津村正男委員長は、2月28日までに、289組合中213組合が要求し、定期昇給を除く賃金改善(ベア)の要求平均額が1万9139円となったことを報告した。そのうえで「結成以来最高水準だ。5ケタの要求は高いと受けとめられるかもしれないが、日本全体で物価上昇を上回る賃金改善を行い、内需主導型の好循環経済に転換させていく好機であり、全ての働く者に波及させなければならない」と強調した。

大同特殊鋼労組の宮本明中央戦術委員は、若手・中堅の離職が相次ぐなど生産現場は慢性的な人手不足に悩まされている現状を報告。課題解決に向けて、基幹労連の特殊鋼部会では、半数を超える組合が2万1千円以上の賃金改善要求を掲げたと述べ、「誇りを持って働き続けられる労働条件をめざして、満額にこだわり、最後の最後まで交渉にいどむ決意だ」と力を込めた。

鉄鋼大手は、ベアで30,000円の要求をしており、これまでは鉄鋼大手の関連企業、下請け企業等は、鉄鋼大手の7〜8割の賃上げをしてきた。鉄鋼大手が関連企業や下請けの単価を大幅に改定し、関連・下請け企業も大幅賃上げを行うかが注目されている。
鉄鋼業は、事業所数約は4千(従業員4人以上)、従業員数約22万3,500人で自動車製造業、産業機械、情報通信機器産業などの基盤となる産業だ。

全国一般北九州支部執行委員会を開催!

3月1日は、毎月定例の全国一般北九州支部執行委員会を開催しました。
主な報告事項と協議事項は次の通りです。

Ⅰ 報告事項(団体交渉・職場集会は省略)
◯2月2日 支部執行委員会
◯2月6日 福岡地裁・周南運輸弁論
◯2月11日 支部労働講座
◯2月11日 九州交運労協幹事会
◯2月14日 連合九州ブロック24春闘キャラバン
◯2月15日 福岡高裁・大栄青果分会勝利判決
◯2月18日 地本執行委員会・地本春闘討論集会
◯2月22日 争議分会連帯行動
◯2月22日 連合春闘決起集会・デモ行進
◯2月26日 全国ユニオン事務局会議
◯2月29日 ユニオン合同労組連絡会
◯2月29日 福岡地裁・江藤運輸証人尋問
◯2月29日 連合北九州幹事会
☆ニュースカーでの抗議・教宣・ビラ配りは週5日行いました。

Ⅱ 労働相談解決事例
①トラック運転手転勤 本人要求通りの金銭解決
②派遣労働者の未払い賃金 請求額を支払わせる
③6ヶ月前解雇労働者の未払い賃金問題 全額支払わせる
④U分会 労基法違反未払い賃金 全額支払いで解決
⑤営業社員の未払い賃金 和解金支払いで解決
⑥K分会 昼休み・残業代未払い請求額を支払わせる

Ⅲ新規組合結成・加盟承認について
◯2月1日 H分会(障がい者施設)結成
◯2月6日 ヒューマンブリッジ分会新規加入
◯2月11日 臼杵運送分会新規加入
◯2月13日 G分会(卸売業)結成
◯2月14日 地域分会新規加入
◯2月20日 K分会(歯科医院)結成
◯2月24日 Y分会(製造業)結成
◯2月29日 G分会(製造販売業)結成
◯ 3月1日 A分会(アシスタンスサービス業)結成

Ⅳ 24春闘統一要求提出について
◯要求書は、遅くても 3月5日まで提出することとします。
◯賃上げ要求額について
☆生活向上分と格差是正を含めて各人の基本給を4月分より、月額17,500円以上引き上げること。
☆物価が3.2%上がっており、特別物価手当として月額8000円以上を引き上げること。
◯労働条件要求(別紙参照)
◯回答指定日 3月16日(木)までとします。

Ⅴ 2024 春季生活闘争勝利・政策実現総決起集会
◯日 時 3月2日(土) 14:00 ~
◯所 「冷泉公園」 福岡市博多区上川端町 7
◯規 模 2,000 人「参加者要請数(別紙1)参照」

Ⅵ 小倉駅前教宣行動について
◯日時 3月22日(金)17:00~
◯場所 小倉駅前

Ⅶ 争議分会支援連帯行動の取り組みについて
◯毎日のニュースカー抗議・教宣、ビラ配りは今月も行います。裁判・県労委分会(9分会)及びストライキ決行分会等を支援します。

Ⅷ 第95回北九州統一メーデー
日時 4月27日 10時開催
場所 あさの汐風公園
プラカード展 抽選会 青空市場 小学生以下向けの風船ボールなどを行います。支部から、参加者に弁当、ビール、お茶を出します。

Ⅸ 連合ユニオン九州ブロック会議
◯日時・場所 3月11日 鹿児島市内

☆次回の支部執行委員会は4月5日18時です。

春闘総決起集会とデモ行進を行う!

連合福岡は、3月2日14時から福岡市内の冷泉公園で春闘総決起集会を開催し、約2000人の労働組合員が参加しました。連合福岡の藤田会長は、「物価を上回る賃金の引き上げを目指し、粘り強く交渉を積み上げていきましょう」と呼びかけました。
連合福岡は、2024春闘は異常な物価高などを受け、昨年春闘妥結加重平均10560円を上回る大幅な賃金の引き上げを春闘の柱に位置付けています。
参加した組合員は、「みんなで賃上げ」という春闘のスローガンで気勢を上げ、のぼりなどを持って天神まで行進し、物価上昇に負けない賃金の引き上げを訴えました。
全国一般も各支部から参加し、マイクで参加組合員への激励、市民に労働組合の結成と大幅賃上げの呼びかけを行いました。
全国一般福岡地方本部の各支部、分会は、24春闘統一要求として、基本給賃上げ17500円、物価手当月額8000円以上を会社に提出することとしています。

新規労働組合を結成!

2月29日は、北九州市内に本社を置く醤油製造販売を業とする会社(従業員10名)で働く女性労働者が全国一般北九州支部に加盟して分会を結成し、会社に対して、組合結成通知書、組合役員氏名通知書、要求書、団体交渉申入書を提出しました。

分会の要求内容は、次の通りです。
⑴就業規則、賃金規定、退職金規程、雇用契約書について明示すること。
⑵会社は、女性労働者の入社時に「妊娠したら会社を辞めてもらう」という発言をしています。かかる発言は、育児介護休業法に違反するとともに、パワーハラスメント、セクハラ、そして、不法行為です。さらに、社長は女性社員に子供を出産する考えがあるかを聞き、出産する考えがあると答えると正社員をパートに変更し賃金を減額し社会保険を外しました。
かかる行為は、合理的理由のない不当・違法な職種変更かつ不利益変更であり、過去に遡及してその女性正社員の差額の賃金を支払うこと。
⑶会社は、現在女性社員が出産後育児休暇を取得していますが、今年2月26日、その女性にに対して、「育休は6月までとすること、または、4月から子供を連れてきて働くこと、それがだめなら退職をすること」とこの三案から選択するように迫ってきました。そもそも、育児休業中は労働者を解雇はできないし、育児休業中に強制的な就労をさせることも違法です。社長は、育休4ヶ月目の女性社員に「今月で育休は切る」との発言までしています。
かかる社長の発言については、本人に対して謝罪し撤回すること。また、社長の発言は不法行為であり、本人の精神的苦痛は極めて大きなものがあり、慰謝料として50万円を支払うこと。
そして、育児休業期間については、当然ながら女性社員の要望通りの期間とすること。
⑷パートに強制的にされた社員が、正社員であれば健康保険から支給われる産前産後休業手当の不利益分を支払うこと。
⑸男女雇用機会均等法及び、育児・介護休業法では、妊娠、出産、育児などを理由に従業員に不利益な対応をしてはならないと定められています。従って、女性社員については出産、育児休業中の2023年12月の賞与については支給すること。
⑹賃金支給基準、休日出勤の支給基準を説明すること。
⑺日本国憲法、労働組合法を厳守し、組合員への差別的取扱、労働組合員への解雇等の不利益変更や嫌がらせ、さらには労働者の団結権の侵害や団体交渉拒否などの不当労働行為は一切行わないこと。
組合員の雇用条件に関しては、当労組が交渉権を委任されていることから、個別交渉は行わないこと.です。
とんでもない会社です。
新たに立ち上がった仲間を支援しましょう。

今日は、福岡地裁小倉支部で13時10分から16時まで、全国一般江藤運輸分会組合員が、令和 3年12月に決行したストライキに対して、会社が組合員に対してストを理由として行った10日間の出勤停止処分の取消訴訟の証人尋問が行われました。
証人の分会長、委員長は、ストライキが正当な手続きを経て会社に通告し行われたこと、その目的は休日出勤について事前協議して同意の上行うとしている労使協定書を遵守させることであったこと、会社は組合のストライキ通告に対して文書でストを撤回しないと厳重な処分を組合員にすると通告していることは憲法、労働組合法違反は明らかであること、などを詳細に証言しました。
原告(組合、組合員)訴訟代理人は、安元隆治弁護士、朴憲浩弁護士、西嶋正信弁護士です。
証人尋問には、多くの組合員が傍聴支援に駆けつけました。

24春闘でストライキを通告!

2月28日は、小倉南区のI幼稚園分会が法人と団体交渉を開催して、賃上げ17500円、物価手当8000円、昨年1日の労働時間を30分延長したことを元に戻すこと、法人の保育士に対する退職勧奨、イジメ、ハラスメントを謝罪し改善することなどの春闘要求書を提出しました。
そして、その回答は3月20日まで団体交渉を開催し回答することを法人に対して強く申し入れました。
また、法人の回答が不誠実な場合は4月1日にストライキを決行することも文書で通告しました。
この幼稚園は、昨年4月に所定労働時間を1日30分延長したことなどで7名の保育士が不満から退職しています。
全国一般北九州支部で24春闘をストライキで闘うI幼稚園分会を支援しましょう!

親族を働かせても労基法適用労働者!

北九州市若松区のガソリンスタンドで32年間働いてきた労働者は、1日の勤務は朝7時45分から20時15分まで。信じられないことに休日はなく何と365日働きづくめでした。
賃金は、月額基本給40万円のみで、残業代、休日出勤手当は一切なく、年次有給休暇もありません。そればかりか、労災保険、雇用保険、社会保険にも加入していません。
残業代の未払いは、3年間に遡及すると1500万円を超えています。

この経営者は、働いている労働者は経営者の親族で労働基準法適用の労働者ではないと開き直っていましたが、組合員の労基法違反の申告を受け北九州西労働基準監督署は、この経営者に対して、労働者の労働時間を把握していないとして、労働安全衛生法第66条8の 3に違反しているとして是正勧告を出しました。
経営者は、その是正勧告書の受け取りを拒否したとのことです。親族であっても、労働基準法適用労働者であることが労基署によっても明らかになり、現在、福岡地裁に未払い賃金訴訟を提訴する準備を進めています。

福岡県下の24春闘!

NHKは、2月26日、福岡県下の大手民間企業の春闘要求額、とりわけ、同日に会社に要求書を提出した西部ガス労働組合(組合員1100名)が、定昇とは別に月額1万円のベースアップを経営側に要求したことを大きく報道しました。

これは、去年の要求額を4000円上回り2000年以降、最も高い水準となっています。
西部ガスでは、去年、23年ぶりとなるベアに踏み切り、定昇とは別に平均で月額3700円の基本給の引き上げを行うことで、交渉が妥結しています。
ことしの要求額について、組合は、継続的な物価高が生活を圧迫する中で、実質賃金を向上させ優秀な人材を確保するために、ベアが必要だと総合的に強く判断したとしています。

その他、福岡県下ではJR九州の「九州旅客鉄道労働組合」が月額1万円のベースアップを、「九州電力労働組合」が月額9000円のベースアップなど、前年を大きく上回る要求が相次いでいます。

全国一般西部ガスカスタマーサービス分会も、定昇とは別に大幅なペースアップと西部ガスとの格差是正を要求し、不誠実な回答にはストライキを背景とした闘いを推し進めましょう。

労働相談事例!

2月26日は、 3件の労働相談、周防運輸分会の未払い賃金訴訟の弁護士・組合員の打ち合わせ、江藤運輸分会の不当処分無効訴訟の証人尋問の打ち合わせ、二島商事分会の職場集会、全国ユニオンリモート事務局会議等を行いました。

新規労働相談の 3件の内容は、北九州市内の福祉サービス業の従業員兼取締役が明日株主総会(株主2人)で解任されるというもの(来局相談)、岡山市の運輸業で働く労働者が乗務するトラックを一方的に変えられ、乗務をさせられていないというもの(電話相談)、東京都に本社があるコピー機販売リース業の会社で働く労働者が希望退職(加算金年収2年分)を拒否すると3年連続賃金を下げられ、職種転換・ハラスメントを受け企業内組合に相談しても対応してもらえないというもの(来局相談)、です。

中小企業では、従業員が取締役に就任しても、それ以前の従業員としての業務を継続して行っているケースが多く、その場合、取締役としての地位とともに、従業員としての地位も併存していると考えられます。
会社は残業手当を支払わないためや解雇したい管理職などを名ばかり取締役にしているケースは多くあります。
取締役の地位は、法的には労働契約ではなく委任契約で株主総会で解任が決議されれば、解任の理由は不要です。
一方、労働者を解雇する場合は、合理的な理由と社会的相当性が必要です。つまり、労働者は、簡単には解雇できません。

従業員兼取締役の場合は、取締役を解任されても、労働者としての地位は残ることになりますが、会社側がそれを否定し、取締役として解任されると、労働者としての地位もないと主張する場合が大半です。
このような場合、会社は就業規則で従業員の退職事由として、当社の取締役に就任したときを挙げているのが通例で、これを根拠に、取締役就任時点で労働者としての地位はなくなって従業員兼取締役ではないと主張します。

取締役が従業員兼取締役であるかどうかは、代表取締役などの他の取締役からの指揮監督の状況や、業務内容(取締役就任前とどれだけ異なるか)、給与・報酬(固定給か、取締役就任時にどう変化したか)、雇用保険の加入などを考慮して判断されます。

従業員兼取締役が、解雇理由もないのに、取締役を解任されて、会社が従業員の地位を否定する場合は、労働組合に加盟して団体交渉などで闘うことができるし、当然裁判もできます。

相談者のケースは、取締役になっても賃金は全く同一、業務も同一であり、従業員としての地位は当然あると考えます。